相続放棄と限定承認とは
相続人が被相続人の債務を相続したくない場合、選択できる手段として「相続放棄」と「限定承認」があります。本記事では、それぞれの制度の内容、手続き方法、効果について、弁護士の視点から詳しく解説いたします。
相続放棄と限定承認の比較
相続放棄 | 限定承認 | |
---|---|---|
基本的な効果 | 相続権を完全に放棄 | 相続財産の範囲内で債務を承継 |
期限 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 |
手続き場所 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
共同相続人との関係 | 単独で可能 | 共同相続人全員の合意が必要 |
相続放棄制度について
相続放棄とは、相続人が相続人としての地位を完全に放棄する制度です。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金等)も一切相続しないことになります。
相続放棄の手続き
- 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出
- 必要書類の添付
- 戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 家庭裁判所からの受理通知書の受領
相続放棄の効果
- 相続開始時に遡って効力が発生
- プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない
- 遺留分権利者としての権利も喪失
- 次順位の相続人に相続権が移行
限定承認制度について
限定承認は、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務を弁済すればよいとする制度です。相続放棄とは異なり、プラスの財産は相続しつつ、マイナスの財産については相続財産の範囲内でのみ責任を負うことになります。
限定承認の手続き
- 家庭裁判所に限定承認申述書を提出
- 財産目録の作成と提出
- プラスの財産の明細
- マイナスの財産の明細
- 相続財産の管理開始
- 債権者への公告
- 債務の弁済
限定承認の効果
- 相続財産の範囲内でのみ債務を承継
- 相続財産の管理義務が発生
- 法定の手続きに従った債務弁済が必要
選択にあたっての注意点
期間制限
相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。この期間を経過すると、原則として単純承認となってしまいます。
取消不可
相続放棄は基本的に取り消すことができません。慎重な判断が必要です。
共同相続人との関係
限定承認は共同相続人全員の合意が必要です。一人でも反対する場合は選択できません。
まとめ
相続放棄と限定承認は、被相続人の債務から相続人を保護するための重要な制度です。どちらを選択するかは、相続財産の内容や共同相続人の意向などによって判断する必要があります。
いずれの手続きも期間制限があり、また一度行うと変更が難しいため、慎重な判断が必要となります。できるだけ早い段階で弁護士に相談し、適切な対応を検討することをお勧めします。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としています。具体的なケースについては、必ず弁護士にご相談ください。