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有責配偶者からの離婚請求について

 

 

有責配偶者からの離婚請求について

不倫や浮気など、婚姻関係の破綻に自ら原因を作った配偶者からの離婚請求について、法的な観点から詳しく解説いたします。このような状況で離婚を考えている方、あるいは配偶者から離婚を請求されている方に向けて、重要な法的知識をお伝えします。

有責配偶者からの離婚請求に関する基本的な考え方

有責配偶者とは、婚姻関係の破綻について原因を作った配偶者のことを指します。例えば、不倫や浮気をして新しい恋人ができたため離婚を求めるような場合が典型例です。このような状況における離婚請求については、最高裁判所が重要な判断を示しています。

最高裁判所の基本的な立場は、たとえ婚姻関係が既に破綻している状態であったとしても、その破綻の原因を作った配偶者からの離婚請求は、原則として認められないというものです。これは法律の基本原則である「信義誠実の原則」に反するという考えに基づいています。

具体的な事例における判断

実際の事案では、以下のような状況が有責配偶者からの離婚請求として問題となることが多いです。

典型的なケース

不倫相手と将来的な結婚を約束したため、現在の配偶者に離婚を求めるという場合があります。このような場合、不倫という破綻の原因を作り出した本人からの離婚請求であるため、原則として認められません。

遺棄のケース

配偶者を遺棄して別居し、その状態で離婚を求めるような場合も同様です。遺棄という形で婚姻関係を破綻させた本人からの請求となるため、やはり原則として認められません。

例外的に認められる可能性

ただし、このような原則にも例外は存在します。最高裁判所は、以下のような場合には、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があるとしています:

  • 夫婦が、その年齢や同居期間と対比して、相当の長期間別居していて、
  • その間に未成熟子がおらず、
  • 相手方の配偶者が、離婚によって極めて苛酷な状態におかれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない場合

ただし、これらの例外が認められるためには、個々の事案における具体的な事情が慎重に検討される必要があります。

実務上の対応について

有責配偶者として離婚を請求する場合、あるいは有責配偶者から離婚を請求された場合、以下のような点に注意が必要です。

離婚を請求する側の注意点

単に新しい関係を理由に離婚を求めるのではなく、婚姻関係の実態や別居期間、双方の生活状況など、総合的な事情を考慮した上で請求を行う必要があります。

請求される側の注意点

相手方の有責性を立証できる証拠を適切に保全しておく必要があります。また、自身の生活の安定性や子どもがいる場合はその福祉についても十分に考慮する必要があります。

法的な解決に向けて

まとめ

有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められないという厳格な立場が判例上確立しています。ただし、個々の事案における具体的な事情によっては、例外的に認められる可能性もあります。

このような複雑な法的問題については、できるだけ早期に弁護士に相談し、適切な対応を検討することが重要です。特に、離婚に関する条件や今後の生活設計などについては、専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めていくことが望ましいといえます。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的としています。具体的なケースについては、必ず弁護士にご相談ください。